うれしいリフォームの税金控除のお話
リフォームの減税制度には、所得税の控除、固定資産税の控除等があります。
所得税の控除にはリフォームローンも対象となるので、お見逃しなく。
今日は、所得税の控除のお話
リフォームにかかる所得税の控除は、適応要件を満たしたリフォーム工事を行った場合、税務署での確定申告で必要な所得税の控除を受けることができます。
■投資型減税とは
自己資金でリフォームを行った場合にも適応できる所得税の減税制度です。
〇「耐震リフォーム」の投資型減税
〇「バリアフリーリフォーム」の投資型減税
〇「省エネのリフォーム」の投資型減税
それぞれに対して制度があります。
対象リフォーム費用(補助金は除く)または、標準的な工事費用相当額のいずれか少ない額の10%が入居した年の所得税から控除されます。控除の上限は20万円(省エネリフォームで太陽光発電装置を設置する場合は30万円)。
期限は、2017年12月31日までの入居(耐震は工事完了)
耐震、省エネリフォームは消費税8%または10%の場合は控除限度額が5万円アップします。
■ローン型減税とは
住宅ローンを組んでリフォームを行った場合のみに適応できる所得税の減税制度です。
〇「バリアフリーリフォーム」のローン型減税
〇「省エネリフォーム」のローン型減税
対象リフォームの工事費のローン残高の1%の合計額が、入居した年から5年間、所得税から控除されます。年間控除額の上限は12万円。増税後の入居の場合は12万5千円。期限は2017年12月31日までのリフォーム工事が対象です。
住宅ローン減税では、リフォームローンの年末残高の1%が10年にわたり、所得税から控除されます。
〇「耐震リフォーム」
〇「バリアフリーリフォーム」
〇「省エネリフォーム」
10年間の最大控除額は200万円。2014年4月~2017年12月31日の入居でリフォーム工事費用に増税にかかる場合は最大400万円)所得税から控除しきれない分は翌年からの住民税からも控除されます。上限9万7500円。増税後13万6500円。
所得税の減税はいずれも工事の翌年の3月15日までに税務署に確定申告することで受けられます。
※投資型減税はローン型減税や住宅ローン減税と併用でいますが、ローン型減税と住宅ローン減税は併用できません。
これを踏まえて、増税後リフォームをした方がお得な場合もあります。
ベストな時期を見極めて計画的にリフォームをおこないましょう。
お金や税金の話は苦手という方、明石のリフォーム専門 ネクストが
是非ご相談に乗らせていただきます。
お気軽にご相談ください。