本日は、午前中小雨が降りまた肌寒い気候でしたが、昼からはうって変り空も晴れてきました。
空が晴れると気持ちも晴れますね。
話は変わりますが、NEXSTが兵庫県住宅改修業者に登録しましたのでお知らせ致します。
「住宅改修業者登録制度」は、県民が安心して住宅リフォーム業者を選択することができる環境を整備するため、平成18年7月に創設された制度です。
兵庫県が、一部の悪質な住宅改修による被害が発生している状況にかんがみ、住宅改修業を営む者を登録し、住宅改修工事の請負の実績その他の情報を県民に公開し安心してリフォーム業者を選択できる環境を整備するとともに、住宅改修業者の資質の向上を図ることで、住宅改修業の適正化を促進することを目的としてできました。
録情報や住宅改修業者登録制度については
の他、審査登録の基準は
この制度により登録された業者は、次の登録要件を満たした業者です。
1.営業所ごとに契約主任者、技術主任者を選任しています。
2.登録を拒否する事由に該当していない旨を誓約しています。
登録を拒否する事由 1.住宅改修業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
2.住宅改修業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内にその役員であって、かつその処分の日から2年を経過していない者
3.建設業法の許可を取り消された日から2年を経過しない者又は同法による営業の停止若しくは禁止の処分を受け、その処分の期間が経過しない者
4.建設業法その他の法令又は条例に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行又は執行猶予が終わってから2年を経過しない者
5.未成年者の場合、法定代理人が1~4のいずれかに該当する者
6.住宅改修業者及び法定代理人が法人で、役員の中に1~5のいずれかに該当する者があるもの
7.営業所ごとに契約主任者及び技術主任者を選任していない者
8.契約主任者又は技術主任者が1~4に該当するとき
9.登録に係る営業所のある区域を所管する都道府県に納付すべき都道府県税を滞納している者
3.登録業者の遵守事項を遵守する旨の誓約をしています。
遵守事項 1.知事が定める倫理規程を遵守する
2.知事が定める契約に関する指針に基づき、書面による契約書を作成する
3.定期的に住宅改修業の業務の適正化に資するものとして知事が指定する研修を受講し、又はその従業者の受講にも努める
以上の通り、会社として基本的な内容というものが多いですが、
NEXSTを県がリフォーム会社として問題無しという
評価をして頂いたことは証明されたということだと思います。
NEXST店舗は明石ですが、母体の㈱Laboはすでに明石、加古川の次に西宮店舗をOPEN。
負けずに北区・西宮のお客様より依頼があれば駆けつけたい所存ですのでどうぞよろしくお願い
します。
http://support.hyogo-jkc.or.jp/support/search/hsc/k/k_detail.php?fd_id=815
兵庫のリフォーム NEXST 賀川でした