改修工事で固定資産税の低減

おはようございます。
今朝は涼しい朝でしたね。

最近、朝の目覚めが早く、今朝は早起きして加古川市の広報をみておりました。
今年度は、町内の隣保長を任されておりまして
広報を近所の方に配る役目があるせいか
広報に目を通す機会が多くなりました。

広報には、知らなかった市の情報が盛りだくさんです。

今朝、発見したのは
【改修を行った既存住宅に対する固定資産税の減額制度】です。
改修内容は、
01・省エネ改修
02・バリアフリー改修
03・耐震改修

それぞれに、
・所定の期間、住宅を所有していること
・工事完了期間
・工事価格の最低限度
・面積制限
などがあり、工事完了年の翌年度分の固定資産税の一部が減額されます。

改修後3か月以内に工事明細書や写真等の書類を添付して、 市役所資産税課に申告が必要です。
工事内容を示す書類は、建築士・登録性能評価機関等による証明でもOKです。

1住宅にたいして、1度きりの適応になりますので、
改修をお考えの方は、申請をおわすれなく!

詳しくは、加古川市の資産税課/家屋係まで。

 
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